空き家を放置するリスク

空き家とは

1年以上誰も住んでいない

もしくは

使用されていない建物のことです。

 

その空き家を放置することにより様々なリスクが発生します。

 

発生するリスクについてお伝えいたします。

 

 

空家
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1:建物の老朽化

 

日本の住宅は木造住宅が主流です。

 

住宅は人が住まなくなることにより

換気や通水がされなくなると建物の老朽化に拍車がかかります。

 

更に

人が住まない弊害として

外壁や屋根などが老朽化していても気が付かず放置されてしまうため

雨漏りやシロアリ被害などに発展してしまう可能性があります。

 

 

2:崩壊などの危険性

 

老朽化した建物は

構造自体が脆く崩れやすい状態となってしまうため

台風や地震などの自然災害で崩壊してしまう危険性があります。

 

仮に

土台が腐食してしまうと

建物が崩壊してしまうリスクが高まり

周辺の建物を巻き込んでしまう可能性もあります。

 

 

3:景観の悪化

 

老朽化が進行した建物は

植物が絡みついたり

草木が生い茂るなど

景観を悪くしてしまう要因となります。

 

また

そのことが原因で

近隣住民とトラブルに発展してしまう可能性があります。

 

 

4:害虫や害獣の発生

 

手入れや管理がされていない建物では

多くの害虫や害獣が発生しやすくなります。

 

野良の動物の住処となった場合

不衛生な臭いの発生により

近隣住民への迷惑となったり苦情に繋がる可能性もあります。

 

 

5:不法投棄の可能性

 

放置された空き家には

ゴミなどを不法投棄されてしまう可能性があります。

 

指定のゴミ処分場などへの搬入が必要な

大型ゴミや粗大ゴミを放置されてしまうと

その処分には専門業者への依頼が必要となり

ゴミ処分代の費用を負担することになってしまいます。

 

 

6:犯罪のリスク

 

第三者から見ても放置されていることが分かりやすい空き家は

犯罪のターゲットとなる可能性があります。

 

不法侵入や物品の盗難

不審者の住処となってしまう可能性もあります。

 

また

放火やタバコのポイ捨てなどによって火災が発生する可能性もあります。

 

 

7:所有者が負う工作物責任

 

建物に瑕疵がある状態のまま所有していると

その瑕疵が原因で

他人に損害が発生した場合には

所有者に過失がなかったとしても

工作物責任として損害を賠償しなければなりません。

 

空き家を危険な状態のまま所有していることから発生する可能性のある責任です。

 

例えば

老朽化した建物が倒壊して隣家のフェンスや壁を傷つけてしまう

などです。

 

また

この工作物責任は植栽にも適用されますので

庭の樹木の枝が落下して通行人にケガをさせてしまった

という場合などにも適用されます。

 

 

8:自治体から指導や改善命令

 

以前は空き家が放置されていても

自治体はどうすることもできませんでした。

 

しかし

令和5年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部改正されて

市町村長は適切な管理がなされておらず

そのまま放置すれば

特定空き家等になる恐れのある空き家の所有者に対して

指導をすることができることとなりました。

 

また

「管理不全空家」または「特定空家」に指定されると

市町村から助言・指導、勧告、命令、代執行の措置が行われます。

 

それにより

50万以下の過料や固定資産税の住宅地特例が解除されて

固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

 

 

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